空撮、測量、災害現場での状況把握、物資の運搬、農薬散布など、様々な用途の広がりをみせているドローン。
そんなドローンの製造業での活用法を考えてみます。
危険が伴う場所や高所など、人が立ち入る上で限界や制約がある場所でも活躍できるのがドローンです。
ドローンにはカメラや通信機器を搭載することができ、離れた場所からでも現場を確認でき、そこで得られた情報を1カ所に集めることができます。
【製造業でのドローン活用の事例】
・高所での点検作業
・足場等の設置費用がかさむ設備の点検作業
・人が入れない配管・タンク内部等の点検(設備点検用の小型ドローンで対応可能です。)
・災害時の現場調査(二次災害の防止)
SAKAEYouTubeチャンネルで実際にドローンを飛ばしている動画をご覧ください。
航空法第132条第1項に定める「飛行禁止空域」における飛行や同132条の2第1項に定める「飛行の方法」によらない飛行を行おうとする場合、無人航空機を飛行させる者は飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに、申請書類を航空局に提出する必要があります。ただし、申請に不備があった場合には審査に時間を要する場合もあるため、機関に相当の余裕をもって申請するのが無難です。
その他に小型無人機等の飛行を行う48時間前までに、該当小型無人機等の飛行に係る対象施設地域を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に通報をする必要があります。