技術セミナー「溶接ヒュームに対する昭和電機からのご提案」第1回
サカエ技術セミナー 「溶接ヒュームに対する昭和電機からのご提案」第1回
オンラインセミナー「溶接ヒュームに対する昭和電機からのご提案」の第1回は、「金属アーク溶接等作業に係る法改正の概要」という題目でお送りいたします。講師は昭和電機 山田様でお届けいたします。今回の講習では、溶接ヒュームについて解説します。
第2回はこちらから
【講習のアジェンダ】
1.会社説明
2.溶接ヒュームの法改正、規制、措置について
3.全体環境装置について
4.溶接ヒュームの濃度の測定等~個人ばく露測定の詳細~
5.換気装置の風量の増加その他の措置
6.呼吸用保護具の選択方法
7.フィットテストの方法
8.従来の特定化学物質障害予防規則について
9.その他必要な措置
10.金属アーク溶接等作業の規制施工日・経過措置
11.質疑応答
【本セミナーの文字起こし】
昭和電機という会社が何をしているかというところを簡単ですが、説明させていただきます。昭和電機には顔が2つあります。1つは個人暴露測定という作業環境測定をする会社であるということ。もう1つの顔は、こちらの方が歴史は古いんですが、もともと送風機を作っている会社でして、送風機を作って、それを使って皆様の工場の作業環境改善とか、そういったことをしている会社です。私どもの製品としては、今お話しした送風機、ミストコレクタ、集塵機、ヒュームコレクタ、換気装置、その他環境改善機器です。後は、送風機に取り付け3.7kWまでのモータも自社で作っております。昭和電機というのはこのような会社になります。
それでは、講習を始めていきたいと思います。今回、金属アーク溶接について法改正があります。令和3年4月1日に施行されています。何が変わったかと言うと、金属アーク溶接はもともとは粉じん障害防止規則で管理されていた作業ではあるんですが、近年溶接ヒュームが人に対して神経障害など、健康障害を及ぼすということが明らかになったというところで、厚生労働省で今年(令和3年)の4月1日から特定化学物質障害予防規則にそれを組み込んで、そちらの方で管理していくという風に変わりました。変わったことの中で、「じゃあ我々は何をしなくてはいけないのか」というところになってくるんですが、スライドは、厚生労働省が出している溶接ヒュームのリーフレットになります。そちらの方を中心に説明させていただきます。リーフレットの2pのところに必要な措置の流れというものが書いてあります。我々が何をしなければならないかというと、今年(令和3年)の4月1日から、来年(令和4年)の3月31日までの間に、ここに書いてある1番から4番までのところ、もともと最初に施行されたときは5番までだったんですが、JISのフィットテストの試験方法が改定されるというところがありまして、5番についてだけは1年延期されております。そのため、我々がまずやらなければいけないことは1番から4番までということになります。
1番最初にまず溶接ヒュームの濃度測定を行います。その結果で、マンガンの濃度が0.05mg/m³を上回った場合、マンガン濃度(溶接ヒュームの濃度)を下げるための対策をしなさいということになっております。その対策の仕方としては、2番のところに書いてある、換気装置の風量の増加、その他必要な措置ということになります。そして、措置を行った後に効果の検証ということで、再度溶接ヒュームの濃度測定を行い、効果の確認をする。その後に、濃度測定の結果を使って必要な呼吸用保護具を選択していくという流れになります。
先ほど換気装置の話が出ましたので「換気装置とは何か」という話をしたいと思います。国から言われているのは、全体換気装置を設置するということになるんですが、この全体換気装置についても、もともとは粉じん障害防止規則で、アーク溶接に対しては全体換気装置の設置が既に義務付けられております。ですので、以前からこのアーク溶接をやられている会社様は、この全体換気装置の設置がされてなければならないということになります。改めて今から、溶接の仕事をするという方も同じように全体換気装置の設置が義務付けられます。全体換気装置とは?という話になるんですが、よくお客様と話をしていると「窓を開けて換気すればいいのでは」と仰るお客様もいらっしゃるんですが、全体換気装置の定義としては、動力を使って工場の中の空気を屋外に排気するという機能があって初めて換気装置と認められますので、具体的に言うと、屋上扇や有圧換気扇等が全体換気装置になってきます。扇風機は扇風機の羽根の後ろの空気を前に送り出すだけの機能しかないため、扇風機としては、補助的に使う分には効果的なんですが、全体換気装置としては認められませんので、その点は注意が必要になります。それと、全体換気装置と同等以上の措置として、プッシュプル型換気装置や局所排気装置の設置といったものが含まれています。全体換気装置や局所排気装置には、実際どのようなものがあるかを見ていただきます。
こちらが、全体換気・暑熱対策として載せているんですが、工場の中に気流を発生させて流れを作ります。そして工場の中に設置されている換気扇や屋上扇に溶接ヒュームを流してあげて屋外に排気するという形をやっております。この工場の中に気流を作るということに対して、必要かどうかというところなんですが、有圧換気扇や屋上扇は圧力がそこまで強くないので、遠くの方の空気を引っ張ってくるという力はありません。そのため、羽根車の目の前にある空気を吸い出すということについては長けているんですが、遠くの方にある空気を引っ張りこむという力がないものですから、換気扇や屋上扇を付けていてもなかなか排気がうまくいかないというケースは、どうしても工場の中に空気が澱んでしまうところが出てしまいますので、そういった所に溜まったものが
なかなか有圧換気扇や屋上扇で排気ができなくなってしまいます。そのため、それを補助するという意味でこのような送風機を使って工場の中に気流を発生させることで、効率よく有圧換気扇や屋上扇に吸わせて排気してあげるということを昭和電機としては提案させていただいております。
プッシュプル型の換気装置は、下降流を利用したプッシュプル型の換気装置になります。スライドのイラストは、作業台を使ったものになっているんですが、こちらの水平流の方も結局反対側から風を送り、こちらの方で有害物を含んだ空気を吸い出してあげるという形になります。これまで触れてきた全体換気装置、プッシュプル型換気装置、局所排気装置でも、一番大事なことは屋外に排気するということが肝になります。屋外に廃棄しない限りは換気ということになりませんので、そこのところをしっかりとやっていく必要があります。
濃度測定の話に戻ります。
一番最初にやらなければならないのが濃度測定になります。今回、法律の中では、個人ばく露測定という方法で測定をするということが求められています。通常作業環境測定と言いますと、有害物が漂っているエリアを指定してその中を均等に区分けして、その中で場所の濃度を測定していくというやり方になるんですが、今回の溶接ヒュームの測定については人がどれくらい溶接ヒュームを吸っているかというところを測定するということになっていますので、スライドのように、測定器を作業者の方が取り付けて溶接ヒュームの濃度を測定するということになります。この測定については、国から第1種作業環境測定士もしくは作業環境測定機関等の、当該測定について十分な知識・経験を有する者によって実施してくださいということになっております。個人ばく露測定についても、やり方に色々と制限があります。スライドの絵のように腰の部分(動画をご参照ください)に
ポンプがついていて、ポンプからチューブが伸びていって、首の下あたりのところですとか(動画をご参照ください)、顔の横のところ(動画をご参照ください)に溶接ヒュームを吸う吸い口があるんですけれども、この中にろ紙が内蔵されていまして、吸ってきた溶接ヒュームがろ紙に付着して、そのろ紙を分析にかけるという形になります。なのでこの吸い込み口のところは人の呼吸域のあたりに設置するということになります。測定については基本的に1日ということになります。1日溶接の作業をされる方に測定器を取り付けていただいて測定していくという形になるんですが、もう1つ今回の法律でややこしいところが誰を測定するかというところです。スライド上の2番のところに「労働者にばく露される溶接ヒュームの量がほぼ均一であると見込まれる作業」、これを均等ばく露作業と呼ぶと定義づけています。そして、この均等ばく露作業ごとに溶接ヒュームの濃度測定をしなさいということになっています。基本的には溶接の作業に従事されている方全てが対象にはなるんですが、この均等ばく露作業に例えば4人の方が含まれているとすると、その中で2人以上の人を測定すれば良いということになっています。ですので、この均等ばく露作業が皆さんの工場の中でいくつあるのかというところを見極めていく必要があるんですが、均等ばく露作業について、国から特に明確な基準が示されているけではなくて、ここに書いてある溶接ヒュームの量がほぼ均一であると見込まれる作業という言い方になります。
ではどういう風に見ていくのかというところをもう少しかみ砕いてお話していきます。例えば今回測定の対象になっているのがアーク溶接ということになります。アーク溶接にも色々なアーク溶接がありますので、被覆アーク溶接もあればCO₂のシールドガスを使ったアーク溶接もあります。アルゴンガスを使ったティグだったりマグだとか、色々なシールドガスを使った溶接もアーク溶接に分類されていますので、一口にアーク溶接といっても色々な種類のアーク溶接があります。アーク溶接の種類によってヒュームの出方が変わりますので、1つの目安としては、溶接の種類が切り口になります。溶接を1日あたりどれくらいの時間しているのか、これも均等ばく露作業でグループ分けしていくときの1つの指針になってきます。
私も色々なお客様を訪問させていただきまして、まず聞くのが、どのような溶接の作業の仕方をされているかということをお聞きします。例えばティグ溶接があって、別のところにCO₂の半自動溶接があり、それを1人の人が両方使って溶接の作業をする。そしてティグ溶接がまた別の場所にあって、そこは1人の人がティグしかやらないとなりますと、この2人の人は、溶接ヒュームの量が均等ではないので、均等ばく露作業としては作業が2つということに分けられます。見方としては、1日あたり、どのくらいの溶接ヒュームの量を吸っているのかというところを実際どのような作業をしているかを良く見てその中で分けていくということが必要になってきます。なので、作業環境測定機関に相談されればそういったところの見方は現場を見させていただいて作業の内容を聞きとりさせていただいて決めていくという流れになります。
その下に書いてありますが、溶接している時間は全部測定をしなければいけませんので、溶接の時間を短縮して、「本当は1日やるんだけど半日だけで終わってしまう」とか、そういったことは認められていません。今回の濃度測定について一番分かりにくいところは均等ばく露作業をどのように分けるかというところが一つポイントになってくるところになります。
余談ですが、昭和電機は作業環境測定機関のため、今回の溶接の個人ばく露測定も行いますし、それ以外でも
有機溶剤、その他の特定化学物質等の作業環境測定もやることができる作業環境測定機関です。溶接ヒューム以外の相談事も承りますのでサカエ様を通じてご相談いただければと思います。
濃度測定した後、結果が0.05mg/m³を上回ってしまった場合、換気装置の風量の増加等の対策をしなければいけないことになっていますので、先ほど申し上げた全体換気装置の設置を検討するという形となるんですが、その他の措置というところについては溶接方法や母材、溶接材料等の変更による溶接ヒューム量の低減や集じん装置による集じん、移動式送風機による送風の実施、こういったものが全体換気装置の風量の増加以外のところの措置として紹介されています。
この対策をした後にもう一度濃度測定をするのですが、対策については濃度をしっかりと下げるような対策を講じてもう一度測るという形になります。ですが、なかなか溶接の作業というものが局所排気装置を使って溶接ヒュームを全部吸って屋外に排気するということは溶接の品質の低下に繋がってきますので、完全に吸いきるといことも難しいということも国が認めてはいます。そのため、対策をしても0.05mg/m³を下回れない場合も当然出てくると思います。
対策をやった後にもう一度測ってみて下回ることができなかった場合というのは、その時に4番に書かれている要求防護係数を求める計算式に測定結果のマンガン濃度をCのところに入れていただいて、要求防護係数を求めます。例えば、マンガン濃度が0.05mg/m³という結果が得られたときというのは要求防護係数は、0.05分の0.05ということになりますので、要求防護係数は1ということになります。この要求防護係数1を上回る指定防護係数を持った呼吸用保護具を、このスライドの表から選定するということになるんですが、冒頭に申し上げた通り、もともとアーク溶接というのが粉じん障害防止規則で管理されていました。そちらの方でも呼吸用保護具の着用が義務付けられておりまして、こちらの指定防護係数の中で行くと、クラスがDS2またはDL2、あるいはRS2、RL2、あるいはPS2、PL2、これ以上のマスクを使いなさいということが粉じん障害防止規則の方で決められております。そのため、国からは測定結果で、粉じん障害防止規則で決められたマスクと今回の新しい特化則で得られた結果出てきたマスク、2つ選定が出てくるんですが、性能の良いほうのマスクを選んでくださいということが言われています。ですので、0.05mg/m³のときでも、本来であればこの法律だけでしたら、要求防護係数が1ですので、DS1、DL1というクラスのものは選べるんですけれども粉じん則の方で、その1つ上の性能を持ったマスクを使いなさいというところで粉じん則の方でそういった規定がありますので、そうなってくると、RS1とかRL1とかDS1、DL1というクラスのマスクが使えないということになります。ただ、使えるケースというのが1つだけありまして、現場に局所排気装置の設置がされている場合は、DS1、DL1、RS1、RL1というクラスのマスクを使うことができるということになるんですが、局所排気装置の設置までしてマスクの性能を下げて使うかというところは検討が必要になってくるかと思います。
次に、マスク選定した後のフィットテストということになるんですが、冒頭で説明したように、フィットテストはJIS T8150というのが改定されます。ですので、試験方法が改定されるということでこのフィットテストについては1年延期になっていますので、令和5年からということになります。内容的にはスライドに書いてあるように、フィットファクタを求めるということで、マスクを着用して、着用したマスクの外側と内側で測定対象物の濃度を測定し、その差でフィットファクタを求めます。それが要求フィットファクタを上回っているかどうかを見ていくという形になります。これについては、年に1回の測定が義務付けられていますので、毎年やっていく必要があります。
濃度測定については、最初の1回を測定して、その後溶接の方法や場所、そういったものの変更がない限りは今回の濃度測定だけで、継続的に濃度測定をする必要はないということになっていますので、それを付け加えておきます。
今回、アーク溶接が特化則に組み込まれたということで、今まで説明してきたのが従来の特化則になかった新しいルールということになるんですが、ここから書いてあることについては従来の特定化学障害予防規則の中で要求されていることになります。
掃除については1日に1回以上掃除をするということで、なかなか溶接の現場で水洗をするというのはありえない話にはなるかと思うんですが、措置としてはHEPAフィルターを搭載した掃除機で掃除をすることで、水洗と同じ措置という風に見ることができますので、HEPAフィルター付き掃除機というものをもしお持ちでなければ、そういったものを購入されて、そちらで掃除をされるというのが良いのかなという風に思います。
それと、今回の法律が特化則となりましたので、特定化学物質作業主任者の選任も義務になります。こちらは2日間の講習が必要になり、その特例講習を受講した人の中から作業主任者を選任しなさいということになっていますので、そういう教育を主催してされているところに申し込みをし、作業主任者を選任していく必要があります。労働基準監督署に問合せをされればどういったところで講習が受けられるかというところを紹介していただけると思いますので、まだ申し込みをされていない方は早めに申し込みされることをおすすめいたします。
それと、特殊健康診断も義務になっております。こちらについても特定化学物質に対しての健康診断を義務付けていますので、従来じん肺法でじん肺の健康診断をやられてきているとは思うんですが、それとは別にという話になりますので、そこのところをご注意ください。
これまで説明してきた内容以外にも、特化則で義務付けられていること(1番から9番まで)がスライドで書かれております。新たに雇い入れしたときや作業内容を変更したときには、改めて作業者にこういった教育をするということが義務付けられています。
使ったウエス(ぼろ)も特化則では蓋が空きっぱなしのゴミ箱に捨てておいてはいけないため、ふた付きの不浸透性の容器に収めておくことが要求されております。紙くずやウエスについた有害物の再飛散を防ぐという意味でこういった処置を求めているという風に解釈してください。不透性の床の設置というところも相乗して、そこに残さないように、綺麗に掃除ができるようにしていくということが必要となってきます。
立入禁止措置は、溶接をしている作業側で近くに通路があったりすると、そこをどうするかというところが悩むところになると思うんですが、基本的には労働安全衛生法というと作業者の健康を守るということが大前提の法律となっていますので、作業者の健康を守るという意味で、どういう風に対応していけば良いかという切り口で対応の仕方を考えていくということが必要となりますので、例えばロボットが溶接をしているところのエリアでは当然立ち入らないと思いますが、近くのところも溶接の作業を補助している人以外は立ち入らないように表示をしておくとか、そういったことが必要になってくると思います。運搬貯蔵時の容器等の使用等も、対象物を移動させたり貯蔵したりするときに再飛散しないような工夫が必要だということになります。
休憩室の設置も、作業場とは別の場所に休憩室を設けるということも義務付けされておりますので、こういったところも改めて検討する必要が出てくるかと思います。7番「洗浄設備の設置」、8番「喫煙または飲食の禁止」、9番「有区小名呼吸用保護具の備え付け等」も必要な措置となってきますので、こちらに関しても対策していく必要があります。
最後に、スケジュール的な話になります。今が令和3(2021)年4月になります。ここから令和4年3月31日までの間に先ほどの濃度測定、それと必要な場合に全体換気装置等の強化、その他必要な措置を講じなければなりません。濃度が0.05mg/m³を下回った場合は、全体換気装置を強化したりということは必要がありませんので、その場合はそのままマスクの選定に進んでいきます。
現時点でも、粉じん則の規定により、金属アーク溶接等作業に従事する労働者に、有効な呼吸用保護具を使用させなければなりませんということが書いてありますので、これが先ほどのDS2、DL2、RS2、RL2だとか、そういった規格のマスクということになります。令和4年4月1日以降、特化則と粉じん則の両方に基づく防じんマスクについては、いずれか防護性能の高いほうを使用しなければなりませんということになりますので、関係してくるところは、濃度が低かった場合に、特化則の方だけでは性能の低い方のマスクを選定できるということになるんですが、その場合については従来の粉じん則の方のマスクを選択するということが必要になりますということがここに書かれています。後は全体換気の実施は今年(2021年)の4月1日という風に書いてありますけれども、これについてはすでに粉じん障害防止規則で溶接作業をされている現場であれば、全体換気装置の設置がされているのが当たり前の世界になりますので、あるいはこれから新しく溶接の作業場を増やすか、そういう場合も当然必要になってきますので、その辺のところがここに書かれているという風に理解していただければいいかと思います。以上で説明を終わりたいと思います。
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ご活用いただければ幸いです。